02.CAD機械製図-定義、一般事項
CADによって行う製図(CAD製図)に関するJIS規格、『 JIS B 3402 CAD機械製図 』において、この規格の中で用いられる用語の定義については、『 JIS B 3401 CAD用語 』と、『JIS Z 8114 製図−製図用語』で定義されている用語が用いられています。
CAD機械製図(JIS B 3402)に関する一般事項としては、以下の項目が規定されています。(以下、引用)
【一般事項】
1.具備すべき情報
CAD製図は、次の事項を備えなければならない。
a)
図面管理上必要な情報(例えば、図面名称、図面番号、製図者、図面承認者など。)。
b)
形状に必要な情報(例えば、投影図、断面図、寸法、三次元形状データなど。)。
c)
属性情報(例えば、材料、表面粗さ、熱処理条件、試験条件、引用規格など。)。
2.基本要件
a)
上記の”具備すべき情報”の情報を明確に表現しなければならない。
b)
あいまいな誤解が生じないように、表現の一義性(sufficiently definitive)をもたなければならない。
c)
複写したものは、鮮明に読むことができなければならない。
d)
CAD製図は、適切なシステムを用い、手書き製図と混用しない。ただし、製図者、設計者、図面承認者などの署名は、混用とはみなさない。また、製品(又は部品)の製作のためのCAD図面情報は、管理状態になければならない。