07.建築製図通則-通則
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、通則としては以下のように規定されています。
図面配置及び組合せの表現に関する一般原則の参考には、以下のISO規格が用いられています。
参考:
ISO 7519:1991 Technical drawings - General principle of presentation for general arrangement and assembly drawings
通則に関しては以下の通りです。
【通則-建築製図の図面配置及び組合せの表現に関する一般原則】
(以下、引用)
【通則】
1.建築物の構成要素で他の資料(例えば、部材一般図、詳細図・詳細仕様書)においては詳細に明示されているものについては、総配置図及び組立図に簡易な方法で表示することができる。
2.簡略化の程度は、表現された物の種類、図の尺度及び資料作成の目的によって決まる。
3.簡略化された表現においては、不可欠な特徴だけ、可能な場合には外形だけを表示するものとする。目的物は一定の尺度で書く。
4.簡略化された表現における形態は、図記号、名称及び文字によって完成させることができる。
5.製造、建設及び部材にかかわる詳細を提供するために、通常は図面上の文字のための部分に、参照事項を記述する(ISO 9431 参照)。