11.建築製図通則-矢印
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、矢印の表現の仕方が、例とともに以下のように規定されています。
【矢印の表現-建築製図の図面配置及び組合せの表現に関する一般原則】
(以下、引用)
【矢印】
1.矢印は、様々な必要な情報を伝達するために用いる。
2.矢印は、それを用いる記号の重要性に応じて、細い実線、太い実線又は極太実線を用いて書く(図25 参照)。
図25 a) 方向(矢印の例)
図25 b) 北(矢印の例)
図25 c) 入口(矢印の例)
図25 d) 合板、スパン、パターン等の方向(矢印の例)