機械,建築,記号,用語,CAD,図面,三角法,製図用品等-JIS規格

 

製図用品,道具,用具,用紙



CAD

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図機械”に分類される用語には、以下の『CAD』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される用語には、以下の『コンパス』、『ディバイダ』、『筆記具』、『消し板』、『製図用ブラシ』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図機械”に分類される用語には、以下の『トラック式製図機械』、『リンク式製図機械』、『プーリ式製図機械』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図用紙”に分類される用語には、以下の『トレース紙』と、『製図用フィルム』の用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”コンパス”には、さらに、以下の『中車式コンパス』、『ビームコンパス』、『だ円コンパス』の用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”スケール”には、さらに、以下の『対数尺スケール』、『等角スケール』、『分度器』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”スケール”には、さらに、以下の『平スケール』、『両面スケール』、『三角スケール』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”ディバイダ”には、さらに、以下の『比例コンパス』の用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”直線用定規”には、さらに、以下の『直定規』、『平行定規』、『T定規』、『三角定規』、『こう配定規』の用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される用語には、以下の『直線用定規』、『曲線用定規』、『テンプレート』、『スケール』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図板”に分類される用語には、以下の『製図台』の用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりに分類される用語には、以下の『製図板』、『製図機械』、『製図器』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”筆記具”には、さらに、以下の『製図用ペン』、『製図用インク』、『からす口』、『しんホルダ(芯ホルダ)』の用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)には参考として、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』が附属書に規定されています。
一般的に製図に用いられる製図用具・道具・用紙に関しては以下の用語があり、以下のように分類されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりに分類される用語には、以下の『製図用紙』、『製図用テープ』などの用語が定義されています。

製図用語(JIS Z 8114)の附属書に規定されている、『製図用機器及び製図用紙に関する用語』に分類される用語の中で、”(製図器具など)”に最も大きなくくりで属する”製図器”に分類される”曲線用定規”には、さらに、以下の『雲形定規』、『R定規』、『自在曲線定規』、『しない定規』の用語が定義されています。