26.機械製図-その他の一般的注意事項(寸法記入方法)
『 JIS B 0001 機械製図 』においては、機械製図における図面の寸法記入方法に関して、その他の一般的注意事項が、例とともに以下のように規定されています。
(以下、引用)
【その他の一般的注意事項(寸法記入方法)】
その他の一般的注意事項を、次に示す。
a)
円弧の部分の寸法は、円弧が180度までは半径で表し、それを越える場合には直径で表す(図164 参照)。ただし、円弧が180度以内であっても、機能上又は加工上、特に直径の寸法を必要とするものに対しては、直径の寸法を記入する(図165 参照)。
図164 a)
図164 b)
図165
b)
キー溝が断面に現れているボスの内径寸法を記入する場合には、図166 の例による。
図166
c)
加工又は組立の際、基準とする箇所がある場合には、寸法はその箇所を基にして記入する[図167 a) 及び 図167 b) 参照]。特にその箇所を示す必要がある場合には、その旨を記入する。[図167 c) 参照]。
図167 a)
図167 b)
図167 c)
d)
工程を異にする部分の寸法は、その配列を分けて記入するのがよい(図168 参照)。
図168
e)
互いに相関連する寸法は、1箇所にまとめて記入する。例えば、フランジの場合のボルト穴のピッチ円の直径と穴の寸法と穴の配置とは、ピッチ円が描かれているほうの図にまとめて記入するのがよい(図169 参照)。
図169
f)
T形管継手 弁箱、コックなどのフランジのように、1箇所の品物に全く同一寸法の部分が二つ以上ある場合には、寸法はそのうちの一つだけ記入するのがよい。この場合、寸法を記入しない部分に、同一寸法であることの注意書きをする(図170 及び 図171 参照)。
図170
図171