02.機械製図-定義、一般事項
機械製図に関するJIS規格、『 JIS B 0001 機械製図 』において、この規格の中で用いられる用語の定義については、『JIS Z 8114 製図−製図用語』で定義されている用語が用いられています。
機械製図(JIS B 0001)に関する一般事項としては、以下の項目が規定されています。(以下、引用)
【一般事項】
a)
図面の大きさと対象物の大きさとの間には、正しい比例関係を保つように描く。ただし、読み誤るおそれがないと考えられる図面は、図の一部又は全部について、この比例関係は保たなくてもよい。
b)
線の太さの中心は、線の理論上描くべき位置の上になければならない。
c)
互いに接近して描く線間の最小すき間は、平行の場合には、最も太い線の太さの2倍以上とし、線と線とのすき間は 0.7mm以上とすることが望ましい。また、交差線が密集する場合には、その線間の最小すき間を最も太い線の太さの3倍以上とする。[図1a)参照]。
図1a) 交差線が密集する場合の線間の最小すき間の例
d)
多数の線が一点に集中する場合には、紛らわしくない限り、線間の最小すき間が最も太い線の太さの約2倍になる位置で線を止め、点の周囲をあけるのがよい[図1b)参照]。
図1b) 多数の点が集中する場合の線間の最小すき間の例
e)
透明な材料で作られる対象物又は部分は、投影図では全て不透明なものと仮定して描く。
f)
大きさを表す寸法は、特に指定(1)がない限り、その対象物の測定を二点測定によって行うものとして指示する。
なお、寸法公差は、特に指定がない限り、その形状を規制しない。
注(1)
包絡の条件(JIS B 0024 参照)の適用を指示した場合など。
g)
寸法には、特別なもの(参考寸法、理論的に正確な寸法など。)を除いては、直接又は一括して寸法の許容限界を指示する。
h)
機能上の要求、互換性、製作技術水準などに基づいて不可欠の場合にだけ JIS B 0021 又は JIS B 0419 によって幾何公差を指示する。
i)
面の肌に関する指示を必要とする場合には、JIS B 0031 によって指示する。
j)
溶接に関する指示を溶接記号を用いて指示する場合には、JIS Z 3021 によって指示する。
k)
ねじ、ばねなど特殊な部分の図示方法は、別に定める日本工業規格による。
l)
製図に用いる記号として日本工業規格に規定した記号をその規定に従って用いる場合には、一般には、特別の注記を必要としない。また、特に製図に用いるものと指定しないで日本工業規格に規定した記号又は公知の規格に規定した記号を用いる場合には、その規格番号を図面の適切な箇所に注記する。
なお、これらによらない記号を用いる場合には、その記号の意味を図面の適切な箇所に注記する。
なお、上記の一般事項において引用されているJIS規格は以下の規格です。
JIS B 0021
製品の幾何特性仕様(GPS)−幾何公差表示方式−形状,姿勢,位置及び振れの公差表示方式
JIS B 0024
製図−公差表示方式の基本原則
JIS B 0031
製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状の図示方法
JIS B 0419
普通公差−第2部:個々に公差の指示がない形体に対する幾何公差
JIS Z 3021
溶接記号