建築製図
建築の分野で使用される製図に関する一般的な決まりごとは、JIS規格においては、『 JIS A 0150 建築製図通則 』に規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面、文字、尺度、寸法及びサイズの単位、線などに関する決まりごとがあります。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の角度の表示、こう配の表示、寸法の表示などに関する決まりごとがあります。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の位置の表示(基準線の種類、基準線の端部)に関する決まりごとがあります。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図図面の長さ寸法と角度寸法の許容限界記入方法に関しては、以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の見える部分や断面の表現方法に関して、例とともに以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、通則としては以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、線に関する規定は、例とともに以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、戸及び窓の簡素な表現に関する規定は、例とともに以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、慣行的な表現として、つり天井(下がり天井)、開口、穴、くぼみなどに関する規定が、例とともに以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、矢印の表現の仕方が、例とともに以下のように規定されています。
建築及び建築構成材のなどの製図の共通事項や基本的事項について規定されているJIS規格、『 JIS A 0150 建築製図通則 』においては、建築製図の図面配置や組合せの表現に関する一般原則が定められており、作図一般の表示記号が、以下のように付表に規定されています。